- 残業代が基本給に含まれる場合、どの程度請求できるのでしょうか?
- 基本給に残業代を含めているなら、その金額を超える残業を行ってることを証明できれば請求できます。
- 残業代の請求は、退職後でもできますか?
- 退職後でも出来ます。ただし、賃金の請求権は各給料日から2年間です。過ぎると時効消滅します。まずは、未払い分の残業代を確定させる必要があります。
- 残業代の未払いは何らかの罰則にならないのですか?
- これは罰則が決まっており、会社は6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金を処せられることがあります。
- 解雇と退職勧奨の違いって何ですか?
- 解雇とは、使用者からの一方的な雇用契約の解除であって、退職勧奨とは異なります。雇用主である使用者が、労働者に退職の誘引をすることを退職勧奨といいます。退職勧奨は使用者の契約解除の申込みに労働者が応じる合意退職で、通称「肩たたき」ともいわれることがあります。
- 退職勧奨されたことに納得できないのですが、慰謝料は請求できますか?
- 前提として、辞めたくない場合は決して合意してはいけません。また慰謝料についてですが、会社が支払う金額について決まりはありません。しかし、例えば「月給の数ヶ月分を退職金に上積みによって退職に応じる」といった条件の提示は可能です。
- 「解雇の場合は退職金は出ないから、自分のためにも自ら退職しないか」と言われました。これは脅しではないのですか?
- 労働者自ら退職をしなければ不利益を被る事を理由に退職を迫った場合、民法上の「脅迫」が成立することが考えられます。このような場合は、退職の意思が無い事をきっぱりと示し、今後の退職勧奨を断りましょう。一度断れば原則として労働者は退職勧奨の話し合いに応じる義務すらありません。
- 不当解雇で争った場合、いくらのお金がもらえますか?
- 法的に決まっているわけではありませんが、労働審判においては給料の3~6ヶ月分が相場となっています。ただし社歴や役職、また労働者の落ち度などにより左右されますので、詳細はご相談ください。
- 不当解雇で争うと転職に不利になりませんか?
- 現在の個人情報保護という観念において、会社間で採用者の情報の共有と言うことは通常では考えられません。また、労働審判において調停が成立した場合は、調停条項として「本調停の経緯及び内容を第3者に口外しない」という文言を含みますので、万が一の場合は損害賠償を請求することが可能です。
- パートやアルバイトでも不当解雇はあるのですか?
- 雇用形態に関わらず、解雇の場合は合理的な理由が必要になります。パートやアルバイト、派遣社員の方でも、解雇予告手当がもらえます。例外として2ヶ月以内の契約の短期労働者や試用期間中で働き始めてから14日以内の人はもらえません。
- 子供を保育園にあずけながら働いていました。子供が熱を出したりすると度々お休みを頂いていました。もちろん有給の範囲内です。それがある日突然「休みが多くて困る。」と解雇を言い渡されました。これは不当解雇にあたるのでしょうか?
- 不当解雇にあたる可能性があります。子の介護休暇という制度があります。育児・介護休業法の16条の2に、「小学校に入るまでの子を養育している人は、1年間に5日間、子が2人以上であれば10日間の休暇を取得できるということが記載されています。」ただし、労働者の過半数代表と労使協定を結べば、雇用されて6カ月に満たない人と、1週間の所定労働日(契約書に記載されている労働日)が2日以下の人は除外することができます。この休暇が有給か無給かは、会社が決めることになりますが、それでも取得する権利があります。


























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