相続の承認と放棄
相続とは、亡くなった方の相続財産を相続人が承継する制度です。しかし、生前に債務を負っていた場合、相続人は遺産だけでなく債務も全て承継することになってしまいます。
このような場合に対処する制度として、全てを相続する「単純承認」と、一切を相続しない「相続放棄」という選択権が相続人には与えられています。
なお、限定承認といって、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続する制度もあります。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できます。
3ヶ月以内の申述が必要です。
相続放棄をすると、被相続人の残した財産がプラスの財産が多くてもマイナスの財産が多くても、相続そのものを拒否することが出来ます。
しかし、相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
何の手続きも取らずに3ヶ月を過ぎてしまいますと、プラス・マイナスに関わらず一切の財産を無制限に相続する最も一般的な「単純承認」をしたことになってしまいます。
相続放棄の流れ
相続放棄を行うには、家庭裁判所に以下の書類が必要になりますが、必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
申述に必要となる主な書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所にひな型が置いてあります。)
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
- 被相続人の住民票の除票
- 収入印紙(1人800円)
- 返信用の郵便切手
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送、問題なければ、「相続放棄陳述受理証明書」が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになります。
手続きが分からない方や面倒な方は、当事務所で手続きを代理することも可能ですので、お気軽にご依頼ください。
























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