相続の紛争を未然に防ぐために
相続人が一人の場合は分割する必要はありませんが、複数人である場合は共同所有となっている遺産を一人ひとりの単独所有となるように分割する必要があります。
その方法として、法律で以下の原則が決められています。
- 遺言があれば、それに沿って相続する
- 何もなければ、法定相続通りに相続する
しかし、例え遺言書があったとしても「納得できない」「遺留分を求める」など、その分け方を巡って相続人を含めた親族間で激しい紛争を招く事が多々あります。
日本ではまだ遺言書が無い場合が多く、法定相続による分け方に不平・不満を感じることで寄与分や特別受益などの制度も絡んで泥沼化するケースも見受けられます。
そのような紛争を避けることが出来るように、相続に関する紛争を未然に防止する方法や、実際に起きてしまった相続問題を解決する方法などのアドバイスをいたします。
また、遺産分割に先だって極めて重要な「相続人の確定」と「遺産の確定」の段階からご相談していただくことで、遺産分割の無効化や贈与税の発生などを回避いたします。
遺産分割の流れ
- 1. 死亡届の提出
- 2. 遺言書の有無の確認
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要です。
- 3. 法定相続人の確定
- 相続人の内、一人でも参加していない遺産分割協議は無効となります。
- 4. 相続財産の調査
- 相続財産目録を作成します。遺産の範囲については遺産確認訴訟で確定させます。
- 5. 単純承認・限定承認・相続放棄の手続き
- 3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合、単純承認したものとみなされます。
- 6. 準確定申告(4ヶ月以内)
- 要件に該当する人のみ必要となります。詳しくはお問合せください。
- 7. 遺産分割協議を行う
- 後々のトラブル回避のための遺産分割協議書を作成します。
- 8. 遺産の分配、各種名義変更
- 不動産の所有権移転登記・銀行預金の名義変更などを行います。
- 9. 相続税の申告・納付
- 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
























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