争いを未然に防ぐための遺言書
「自分の家族が相続で揉めるなんてありえない…」
「たいした財産も無いのに遺言なんて大袈裟じゃ…」
実際に相続トラブルで相談に来られる大多数の方は、以前はそのように考えられていました。
しかし実際に相続が発生して財産が絡むことで、兄弟が豹変したり知らない人間が名乗り出てきたり等、法律だけで解決できない感情問題などに発展し、収拾のつかない事態になっていきます。
そのようにならないためにも、被相続人(財産を残す方)の立場からは、ご自身の死後に遺族が紛争状態とならないよう、明確な遺言書を作成しておくことが求められます。
正しい遺言書の残し方
遺言書は書いた当人が亡くなっており、本人に確認できない状態で遺産の処分・配分等を決定する重要なものであるため、法律で厳格に様式が定められています。
ご自身で作成した遺言書が、法的に認められないという例が無数にあります。そのため、法律的に有効な遺言書を作成する場合には、弁護士にご相談の上、法的な検証を行うことをお勧めいたします。
ご自身が亡くなった後の心配を無くすために
「家族関係が複雑なため遺産を巡る争いを防ぎたい。」
「子供がいないため誰を相続人にしていいかわからない。」
「家族同様の縁故者に財産を承継したい。」
当事務所では、単に形式的に有効な遺言作成のお手伝いをすることにとどまらず、ご本人の意思を尊重しつつ、親族間での紛争を避けるためにはどのような内容の遺言を残すことがベストかについても、ご提案させていただければと考えております。
そして、ご本人が亡くなられた後に遺言書が見つかったものの、具体的にどうしたらいいのか分からない、遺言書の内容通りに全てが決まってしまうのか、といった疑問等についても、お気軽にご相談ください。
遺言書の種類
自筆証書遺言
全文ご自身により作成し、日付を記入、署名を押印した遺言です。
| メリット | ・費用がかからない ・他社を介さないため秘匿性が高い |
|---|---|
| デメリット | ・定められた厳格な方式通りの作成が困難 ・遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続が必要 |
公正証書遺言
公証人が遺言者からヒアリングした内容を記載して作成する遺言です。
| メリット | ・安全性、確実性、信頼性が高い ・確実な秘匿性の保護 ・遺産の管理や処理が円滑 ・20年間の保存が可能 |
|---|---|
| デメリット | ・一定の公証人手数料が発生 |
























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