- 被相続人が公正証書遺言を残しているか調べることはできますか?
- 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等を全国のデータから検索することができます。(ただし,検索できるのは、法定相続人など利害関係のある方に限定されています。)
- 遺言を訂正することはできますか?
- 遺言は被相続人が生前有していた最終意志ですので、被相続人はいつでも何回でも、訂正が可能です。被相続人が遺言を破棄すれば遺言自体を取り消したことになりますし、遺言が複数あれば後で書いた方の内容が優先されます。
- 遺言書が出てきたらどうすればいいですか?
- 封のされた遺言書が出てきた場合、勝手に開封してはいけません。偽造・変造されていないことを確認するため、家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません。 もし勝手に開封した場合、5万円以下の過料が課される可能性があります。また、遺言書を故意に隠したり破棄したりすると、相続人としての地位を失ってしまう可能性もあります。
- 認知されていない子供にも相続権はありますか?
- 仮に、真実は被相続人の子供であっても、認知されていない子供には、相続権はありません。ただし、未認知の子は実の父に対して認知をするよう家庭裁判所に請求することができ,これが認められることで、相続人となることができます。なお、認知請求は、実の父が死亡してから3年以内に申し立てる必要があるので注意してください。
- 遺産分割の際、借金(債務)はどのような扱いになりますか?
- 被相続人の借金など、マイナスの資産についても相続の対象となり,基本的には法定相続分に従って分割されます。もっとも、遺産分割協議によって割合を変えることは可能です。もっとも、法定相続分と異なる割合を定めたとしても、債権者の同意がなければ債権者にその割合を主張することはできません。
- 婚姻関係にない女性との子供と、婚姻関係にある女性との子供の相続分と同じですか?
- 婚姻関係にない女性との子(非嫡出子と言います)の相続分は、婚姻関係にある女性との子との相続分の半分となります。これは、憲法違反ではないかと争われたことがありますが、平等権を侵害するものではなく、合憲とするのが、最高裁判所の判例です。
- 遺産分割協議をして共同相続人の一人が特定の債権者に対して、責任をもって債務を履行することを約したにもかかわらず、当該債務の履行をしないため,遺産分割協議を解除してやり直したいのですが、それは可能でしょうか?
- 共同相続人の一人が遺産分割協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は遺産分割協議を解除できないとするのが判例ですので、残念ながら、遺産分割協議自体を解除することは難しいと考えられます。
- 亡き夫の遺言書には、一人息子に全ての財産を相続させる旨の記載がありました。この場合、妻である私には相続分はないのですか?
- 妻(配偶者)には、相続財産のうちの一定割合を必ず相続することができる権利があります。その権利の割合を遺留分(いりゅうぶん)といいます。 例えば、亡き夫の相続人が妻と子供一人で、亡き夫の相続財産が1,000万円あった場合に、亡き夫の遺言に、上記の質問のとおり一人息子に1,000万円の全額を相続させる旨の記載がであったとしても、法律上、妻には250万円の遺留分があります。したがって、妻は遺留分減殺請求権を行使することで、250万円を相続することができることになります。
- 親の借金まで子供(もしくは配偶者)である私が相続するのですか?
- そのような場合,相続放棄をすれば、その借金は一切支払う必要はありません。ただし、相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産など)も引き継ぐことはできなくなりますので注意してください。そのため、相続放棄をするのは、マイナスの財産(つまり借金)の方が、プラスの財産(預貯金や不動産など)よりも多い場合が通常かと思います。
- 相続放棄はいつまでに行えばいいのですか?
- 相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされ,マイナスの財産も承継することとなってしまいますので注意が必要です。 なお、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
- 被相続人が亡くなる前に相続放棄できますか?
- あらかじめの相続放棄をすることはできません。必ず、自己に相続開始があったことを知った時から、3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。
- 相続放棄をした後の撤回は可能ですか?
- 家庭裁判所に相続放棄を申述した場合には、相続放棄の撤回は原則的に認められません。そのため、相続放棄をするかは慎重に判断しなければなりません。もっとも、他の相続人に脅迫されて相続放棄をしたとか、詐欺によって相続放棄をした場合には、相続放棄の撤回が例認められる場合がありますので、そのような事情がございましたら、ご相談ください。
- 相続放棄をした相続人の子供は相続人となるのですか?
- 相続放棄した場合、相続放棄をした相続人の子は相続人とはなりません。代襲相続は相続放棄の場合には適用されませんのでご注意下さい。


























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