離婚に伴う財産の清算手続き
離婚における財産分与とは、それまでの生活において夫婦で形成した財産を離婚時に清算・分配することを言います。民法768条は、離婚の相手方に対し、財産の分与を請求することができる旨を定めており(財産分与請求権)、これにより財産分与を求めることになります。
財産分与の性質については以下の側面が含まれていると言われています。
- 夫婦の財産関係の清算
- 離婚に伴う損害賠償(慰謝料)
- 離婚後、生活に困窮する配偶者への扶養
したがいまして、これらの事情についても考慮した上で、財産分与の内容が決定されることになります。
なお、協議離婚をする場合には離婚届けの提出前に決定すること、また財産分与の内容を書面(可能であれば公正証書)にしておくことをお勧めします。
財産分与対象財産
財産分与で分けられるもの
仮に名義が夫・妻いずれか一方のものになっていても、婚姻中に他方の協力があってこそ財産を形成したと考えられるものについては(共有財産)、その名義にかかわらず財産分与の対象となります。
一方、結婚前から所有していた財産や相続により取得した財産(特有財産)については、原則として財産分与の対象にはなりません。
もっとも、特有財産であったとしても、その取得や維持について特別に貢献したという事情が認められる場合には財産分与の対象となることもあります。
また、財産分与では離婚の責任を作った者(有責配偶者)からでも請求することができます。
何故なら財産分与は相手に与えるというものではなく、夫婦で築き上げてきた財産を離婚に伴い分配するという制度だからです。
離婚の責任追及は、慰謝料で調整される問題ということになります。
財産分与の割合とその時期
財産分与の割合
財産分与の割合は、財産を築き上げるについての寄与度(貢献度)で決められます。
調停離婚においては、原則として1:1の割合(平等に分ける)というのが最近の傾向ではありますが、どちらかの寄与度がはっきりと大きいといえるような場合は、平等ではなく寄与度に応じて分与割合を定めている例もあります。
財産分与のタイミング
離婚する前に夫婦が別居しているケースは非常に多く見られます。このような場合、別居時の時点を基準にして分与を決めるのか、裁判時の財産が基準になるのか判断が分かれる場合が多くあります。
いずれにしても過去の判例を踏まえて判断されますので、法律の知識が必要となります。
























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