未成年の子供をもつ夫婦が協議離婚する場合、どちらが親権者になるかを決めなければ離婚は認められません。また、子供を育てる為の養育費はどちらが払うのか、そして子供の氏(姓)や籍をどうするかなども決めなければなりません。
近年ではこの親権が大変デリケートな問題となっており、大きなトラブルが発生することも少なくありません。
離婚成立後に親権者を変更することも可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てて調停、または審判をしてもらわなければなりませんから、当初よりしっかりとした権利主張を行うことが非常に重要となってきます。大切な家族を守る為にも、十分な対処が必要となります。
親権を獲得するポイント
夫婦のどちらが親権者になるかについて争いがある場合、最終的には裁判所が決めることになります。その場合、誰を親権者とすることが「子の利益・福祉」に適うかということが最も重視されます。
具体的には以下の様々な要素を総合考慮して判断することになります。
- 乳幼児における母性優先
- 継続性の原則(現在の環境の維持)
- 子の意思
- 養育環境の比較
- 兄弟不分離の原則
- 面接交渉の許容性
なお、すでに夫婦が別居をしており、子が夫婦のどちらかと生活している場合には、その生活環境に問題がない限りそのまま親権者と認められる可能性が高くなりますので、別居を開始する際には、子供と一緒に生活するようにした方が良いと言えます。
当事務所では後の交渉、裁判手続きを少しでも有利に進められるよう適時アドバイスをさせて頂いています。手遅れとなる前に是非ご相談ください。
親権者が決まらない場合
大事な子供の将来のために
親権者が決まらない場合、協議による離婚届も受理されません。そこで家庭裁判所に対し調停の申し立てを行うことになりますが、調停で親権者が決まらない場合には調停で離婚のみ成立させて、親権者については審判で決定してもらうことができます。
また、離婚の調停も不成立とした上で判決によって判断してもらうことも可能です。
審判や裁判では、家庭裁判所調査官がどちらが親権者として適切かを調査した上で、審判官・裁判官が判断することになります。親権問題は大きなトラブルや、子供の将来に関わる問題ですので、一度弁護士に相談する事をお勧めいたします。
当事務所では初回30分間の相談料を頂いておりませんので、お気軽にご相談下さい。
養育費の相場
基準となるのは親の収入と子供の年齢
養育費は親の収入により、おおよその額が決められる傾向にあります。
例えば母親が10歳の子1人を育てていて、母親の年収が150万円、父親の年収が600万円の場合の養育費は、月当たり5万円前後となります。
裁判所にある養育費算定表により大枠で算出できますが、この算出方法は父母の収入および子供の年齢を基準に算定しています。
ただし個々の事情により変動することもありますし、医療費や教育費などの大きな出費に備えて養育費の取り決めをする方法もありますので、専門知識をもった弁護士に相談するのが妥当でしょう。
必要以上に養育費を支払ってしまう場合、もらえるはずの金額よりも少ない養育費となってしまう場合もございます。いずれにしても離婚後の生活に大きな影響を与えてしまいますので注意が必要です。
養育費が支払われない場合
支払いを確保することの重要性
養育費は決定した後、最後まで支払われないケースが多い特徴があります。例えばどちらかが再婚した場合などには、支払いが行われなくなるケースが散見されます。
そのような自体に陥らないよう、養育費は合意内容を強制執行認諾条項付きの公正証書にする必要があります。
また家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書、審判書で給料差押えなどの強制執行ができます。
養育費は子供の将来、可能性を大きく左右する問題となります。離婚後によって負う子供の精神的ダメージも考慮し、しっかりとした対策を練る必要があります。
























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