慰謝料とは
不法行為によって受けた精神的な苦痛を和らげ回復する為に支払われる金銭になります(民法709条、710条)。
配偶者だけでなく、結婚していることを知っていながら浮気、不倫をしていた相手にも慰謝料の請求をすることができます。
ただし、離婚して慰謝料を請求すれば必ずもらえる訳ではありません。
離婚の原因が、DV(暴力)や不貞行為(浮気・不倫)などのように加害者と被害者の立場が明確な場合には別ですが、性格の不一致や家庭内の不和など明確に判断しにくい場合には、双方に責任があるとして慰謝料が認められないこともあります。
慰謝料請求が認められるケース
離婚の慰謝料の場合、原因について責任のあるどちらか一方が、相手に与えた精神的苦痛・肉体的苦痛の代償としてに支払うことになります。
相場としては、その責任の度合いや婚姻期間にもよりますが、一般に100万円から200万円程度が多くなっております。慰謝料には損害賠償としての意味合い以外に、手切れ金の意味合いが含まれる場合もあります。
| 夫婦間での請求 | 第三者への請求 |
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法定の離婚原因がなく相手が離婚を望んでいない場合、裁判離婚をしても離婚を成立させるのは難しいでしょう。このような場合、慰謝料を上乗せすることで相手に離婚に納得してもらうという方法も考えられます。
なお、慰謝料の請求は夫婦のどちらか一方と不貞行為を行った第三者に対しても請求することができますが、この場合には不貞行為の内容や不貞行為が夫婦関係に与えた影響等を考慮して金額が決まることになります。
慰謝料請求が認められないケース
不倫の当事者が事実を否認していて配偶者がその事実を証明できない場合や、不倫以前に夫婦生活が破たんしていた場合、また不倫相手が既婚者であることを過失なく知らなかった場合などには慰謝料が認められません。
| 夫婦間での請求 | 第三者への請求 |
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約束どおりの慰謝料が支払われるための適切な処理
近年約束どおり慰謝料が支払われないケースも散見しています。その場合、家庭裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を出してもらう事が可能です。
この方法であればほとんど費用がかかりません。しかし法的な強制力が無いため、家庭裁判所で解決に至らない場合は、法的強制力のある強制執行という手段をとる事になります。
この場合は弁護士にご相談頂き、適切な処置が必要となってきます。
このようなケースでも依頼者の為に最後まで戦う弁護士が必要となります。離婚によって人生にデメリットが発生しないよう、最大限のサポートさせて頂きます。
























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