相続に必ずつきまとう税金という問題

Inheritance Tax

相続とは切っても切れない税金の話

相続税の申告・納税で頼れる弁護士・税理士はいますか?

家族や血縁者が亡くなると、故人を偲ぶ間もなく相続の手続が始まります。放っておけば税金はどかんとかかってきます。

相続が始まってから相続税の申告・納税までの過程では様々な手続きや書類が必要になります。

遺産分割協議の問題にも関わってきますが、相続人だけど所在不明でどこにいるか分からないなんていう人がいると、もうそこで申告・納税にいたる過程がストップしてしまいます。当たり前の話ですが、相続税の申告・納税も遺産分割などの相続の手続と深く関わっているのです。簡単にできそうでできないのが遺産相続なんです。

必要以上に多くの税金を払わないために

また、税法上の不動産の評価は公表されている路線価や倍率を基に国税局が決めた基準によって評価されますが、不動産のことがよく分かっていない税理士に相続税の申告・納税を頼むと高めに評価された不動産価格で申告してしまうケースも多く、必要以上に多くの金額を増税してしまう場合も見受けられます。
税法上の不動産の評価額は、不動産の時価と必ずしも同じではないということに注意する必要があります。

当事務所では相続税に強い税理士と提携しておりますので、相続税の申告・納税に関して頼める税理士がいないという方はご相談ください。

相続税に関するQ&A

父が死亡しました。相続税の申告・納税にあたって最も注意すべきことは何ですか?
相続が開始したなら最も注意すべきことは期限が定められている手続です。
まず、相続を受け入れるかどうか決定できる期間が相続開始から3ヶ月以内です。
故人に多額の借金などがある場合に相続を放棄することができますが、3ヶ月を超えてしまうと相続放棄できなくなります。
次に、亡くなった人が会社員で給与以外に収入がない場合を除いて、税務署に亡くなった人の所得税の申告をしなければなりませんが、これが4ヶ月以内です。これを準確定申告といいます。
さらに、10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。
これをしないと、無申告の加算税がかかり、税務署が遺産を独自に調査して税務署の判断で課税を行ってきてしまいます。
父が亡くなりましたが、めぼしい財産はありません。それでも相続税がかかりますか?
相続税は相続した財産の全てにかかるわけではありません。
相続した財産の額から法律で定めた額を差し引いた残りに対して相続税はかかります。法律で定めた差し引く額のことを基礎控除といいます。
基礎控除の額は、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円です。なので、相続人の数が多いほど基礎控除の額は大きくなり、得をすることになります。
たとえば、父親が亡くなり、相続した財産の価値が総額1億円であっても、母親と子供4人の合計5人が相続人ですと基礎控除額は、5,000万円+5人×1,000万円=1億円となります。
そうすると、相続した財産総額1億円から基礎控除額1億円を差し引くとゼロ円となるため、相続税はかからないということになります。
ただ、この基礎控除額については、金額を少なくする方向での法律改正が予定されているので注意が必要です。
土地や建物のような不動産は高額ですから、相続税は必ずかかってきますよね?
土地や建物などの不動産は高価ですから、これらを相続すると必ず相続税がかかるのではという気もします。
しかしながら、一定の不動産については時価よりも安く評価されるため、税法上の基準では相続財産の額はそれほど大きくならず、上に説明した基礎控除額を差し引くと、相続税はかからないということになる場合も多いです。
たとえば、小規模宅地減額の特例というものがあり、240㎡までの一定の居住用宅地や400㎡までの一定の事業用の宅地は、50%~80%も減額した価格で評価されますので、税法上の相続財産総額は非常に小さくなります。この特例と基礎控除の制度があるために相続税を実際に納めている人は大変に少なくなっています。相続財産の約60%が不動産であるとも言われており、相続財産に占める不動産の割合が大きいからです。
相続した不動産は時価で評価されるのですか?
相続税の計算において不動産は時価そのままでは評価されません。土地については、国税局が公表している路線価や倍率といったものを基準に評価されます。
路線価式評価の場合は、概ね時価の8割程度の評価になっています。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価しますが、これも固定資産税評価額が時価の7割程度の額で評価されていますので、時価より安い評価となります。
もっとも、路線価方式や倍率方式そのままで算出される評価額は、その土地そのもの価格ではなく、土地の形状や条件などがあくまでも標準的な土地の価格です。
この標準的な価格に対して、土地の形状が悪かったり、土地の面積が大きすぎたりといった欠点がある場合には、それに応じてマイナスの補正します。逆に、角地であるなど利点がある場合にはそれに応じてプラスの補正をします。実は、相続税の申告にあたっては、このマイナスの補正が非常に重要であり、ここのところをよく理解していない弁護士や税理士に相続税申告を依頼すると、土地を高めに評価されてしまい結果として高い相続税を支払うことになります。
家屋の評価は固定資産税評価額によります。固定資産税評価額は、本人であれば市町村役場の税務課で確認することができます(評価証明の発行のための手数料は必要です)。
亡くなった父について持っていた資産と借金のどちらが多いか分からないので限定承認という手続をしようと思っていましたが、限定承認は税法上問題があるという話を聞きました。どのような問題があるのでしょうか?
限定承認によって相続した資産については、相続の時に、相続時の価額に相当する金額により譲渡があったものとみなして、相続人が譲渡所得税を納めなければならないとされています。これを「みなし譲渡所得」といいます。
取得時の価格よりも相続時の時価の方が高くなっている場合(含み益がある場合)の土地などを相続した場合に譲渡所得税がかかってきます。
限定承認をしても、借金などのマイナスの相続の方が資産などのプラスの相続よりも大きい場合には譲渡所得税は問題になりません。
また、現金など含み益がない財産の相続についても限定承認しても譲渡所得税がかかることはありません。あくまでも土地などの含み益がある財産を相続し、かつ、プラスの相続の方がマイナスの相続よりも大きい場合に譲渡所得税がかかってきます。
ただし、この譲渡所得税は相続財産の範囲で支払うことになります。プラスの財産の方がマイナスの財産より多い場合には所得税の分だけ手取り分が少なくなりますから、限定承認をやたらと行うのは考えものということになります。
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