遺産分割協議においては、未成年には法定代理人が代わって協議に参加します。
とはいうものの、特別受益として認められた場合もあります。生命保険や退職金については、特別受益になりえます。
最高裁は生命保険金について、相続人とその他の共同相続人と間に生じる不公平が著しい場合には、保健金の額や遺産総額に占める比率、同居の有無、被相続人の介護などに対する貢献の度被相続人の死亡後は共同相続人間で法定相続分に従って遺産を相続するのが原則です。
ところが、共同相続人のうちで、被相続人から遺贈や結婚の際の持参金をもらったなど被相続人から婚姻、養子縁組または生計のための贈与を受けた者がある場合は、それら贈与をまったく何らの考慮もせずに法定相続分に応じてさらにそれらの者に遺産を取得させることは、まず全相続人の協議で決め、協議が調わないときには、家庭裁判所の調停で話し合い、それでも決まらないときには家庭裁判所が寄与者の請求により寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して審判で決めます。
共同相続人間の公平を害することになります。代理人には原則として法定代理人である親権者が該当しますが、親権者自身も相続人である場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
隠れた財産が見つかった場合に具体的にどうやって相続するかも決めておくべきです。を申し出るよう通知(「これを「事前通知書」といいます。)が送られてきます。
株式会社や有限会社の場合は、株式会社の場合は株式の相続、有限会社の場合は出資の持分の相続になります。
会社の相続の場合は株式の名義を書き換えるだけで、会社所有の不動産などの名義をいちいち個別に書き替える必要はないので、会社組織であれば相続を簡便に行うことができ、事業の断絶が起こりにくくなります。
通知を受けた売主は2週間以内に登記申請書の印(実印)と同じ印を通知書に押印し、必要事項を記載して法務局(登記所)に提出すれば、法務局は間違いなく不動産所有者に処分の意思があることを事前に確認できますので、権利証が 弁護士は交通事故・離婚相談・債務整理・自己破産などの法律問題に弁護士が対応する無料法律相談を承っております。
相続財産の中で不動産は大きな割合を占めることが多いようです。
不動産は共同相続人間で分けることが難しく、分割で価値が下がることもあるので、相続争いの中心課題になることも多いようです。
「登記識別情報」を紛失した場合は権利証と同様に再発行はできませんので、先に説明した事前通知による申請手続、か(2)資格者代理人により本人確認情報の提供制度を利用することになります。