示談、逮捕、起訴などの刑事事件問題の解決はお任せ下さい。
このような事例でお悩みの方は、まずはご相談ください。刑事事件の解決の決め手はスピードです!
弁護士事務所マーシャルアーツは下記のような方をサポートします。初回30分の無料相談も行っていますので、お気軽にご相談下さい。
- 家族や友人が逮捕された
- 示談をしてほしい
- 保釈してほしい
- 無実を証明してほしい
- 不起訴にしてほしい
- 執行猶予にしてほしい
- 会社をクビになりたくない
闘う弁護士ができること
弁護士ができることを挙げてみると、以下のとおり、被疑者が勝つために闘うことが挙げられます。
1 自分のために戦ってくれる
刑事事件は、終局的には、裁判所が、犯罪事実について、有罪、無罪の判決を下すものですが、裁判所が必ずしも真実を明らかにしてくれるものとは限りません。
裁判所は、あくまでも裁判所に提出された証拠を前提に判断をするだけに過ぎませんので、真理を探究したうえで被告人の利益を代弁する立場にはないのです。
また、裁判手続きにおける証拠を請求する検察官も、被疑者ないし被告人とは利益が相反する立場にあります。
このように刑事事件においては、裁判所も検察官も自分の利益を代弁してくれるわけではなく、あくまでも自分の権利を守り、適正な刑事裁判を求めるためには自分で行動し、闘う必要があるのです。
もっとも、突然の警察からの呼び出し、逮捕などに遭遇した場合、多くの人はどうしてよいか分からないと思います。どうせ有罪なのであるからと諦めてしまう人もいることでしょう。
しかし、刑事事件において、何も行動をとらないということは、自分とは利益が相反する立場にいる検察官が描いたストーリーを認め、そのストーリーを前提として刑事手続きが進められることを意味します。当然、それが被疑者等にとって極めて不利益な結果を及ぼす可能性は否定できません。
そこで、我々刑事弁護人が、被疑者等の利益を代弁し、被疑者等のために闘います。
刑事弁護人だけが、刑事事件における被疑者等の唯一の味方なのです。
2 スピード勝負をすることができる
刑事事件において、まず初めに目指すべきポイントは、裁判所での審理を終えた後に無罪判決や執行猶予判決を獲得することではなく、裁判所での審理が始まる前段階において不起訴処分を獲得することにあります。
不起訴処分とは、被疑者を取り調べたうえで、当該事件につき最終的に検察官が起訴しない(裁判所で審理をする手続きを行わない)処分を下すことをいいます。
不起訴処分を獲得することができれば、裁判所での審理を受けなくても、身体拘束は解放され、従前と同様に生活を送ることが可能となります。
もっとも、検察官が起訴するか不起訴とするかまでの終局処分を下すまでの期間は、基本的には勾留期間である10日間、勾留期間が延長された場合でもわずか20日間しかありません。
それまでの間に、検察官に対し、不起訴処分が相当であることを訴えなければなりません。
具体的には、傷害罪や窃盗罪など被害者がいる事件であれば、被害弁償をしたうえで、示談交渉をする必要がありますし、被害者がいない事件であっても、反省を示し、再び罪を犯すことのない環境などを準備する必要があります。
また、その他、関係人の供述など、被疑者に有利な事情については、時間を経過することで散逸してしまわないように保全しておく必要もあります。
このように、刑事事件は、1日でも早く、早期に対応を図ることが極めて重要となります。
3 有罪でも諦めないことができる
刑事事件は、有罪、無罪を争うことだけが全てではありません。
何らかの罪を犯してしまった場合であっても、身体拘束の解放を獲得できる可能性はありますし、仮に実刑が見込まれる場合であっても、可能な限り刑期を短くするように闘うべきです。
平成23年版犯罪白書によれば、平成22年に、逮捕され検察庁で処分をされた人員は合計157万7369人いますが、そのうち起訴された人員は10万9572人(6.9%)であり、不起訴人員は91万3356人(58.0%)となっています(なお、その他については、略式命令請求が25.9%、家庭裁判所送致が9.2%となっています。)。
この統計からも、早期に確実な対応をとることで、身体拘束解放の可能性が否定できないことがいえると思います。
また、仮に起訴されてしまった場合に、執行猶予を求めることないし刑期を短くしようと闘うこと自体、反省をしていないことを表象していると考える方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
裁判所は、裁判所に提出された証拠に基づいて判決を下しますが、その証拠が偏ったものであれば、当然適切な判決が下されない可能性があります。
それゆえ、かかる偏りを是正し、適切な裁判を求めるのは被告人の当然の権利です。反省していることは別の方法でいくらでも表すことができます。ですから、検察官の描いたストーリーに不適切、不正確な点があれば、きちんと是正を求めるべきなのです。間違った事実関係を前提に罰せられれば、一生の後悔に繋がります。
闘う弁護士による、刑事弁護におけるクレド
当事務所では、闘う弁護士集団として、国家権力と闘います。このことは、刑事弁護としては当たり前のことと思われるかもしれませんが、常日頃から依頼者のために闘っているマーシャルアーツだからこそできることもあります。
マーシャルアーツにおいては、被疑者・被告人のために国家権力(検察、警察)と唯一の闘える存在として弁護人がいるということを片時も忘れてはならないという理念に基づき、「刑事弁護におけるクレド」を作成しています。
- 1.我々は、国家権力と闘う。
- 一、不当な身体拘束・捜査方法に対しては、積極的に異議申立てを行うべし
一、犯罪事実に争いがある場合には、妥協することなく争うべし
一、被告人が有罪である場合でも、有利な情状を収集し、執行猶予判決を目指すべし - 2.我々は、被疑者・被告人の不安と闘う。
- 一、弁護人は被疑者・被告人のために闘える唯一の味方であることを常に自覚せよ
一、特別に打ち明けられた事実があれば、徹底的に守秘義務を尽くすべし - 3.我々は、限られた時間と闘う。
- 一、事件の受任後、迅速に接見せよ
一、身体を拘束された被疑者・被告人は、一秒でも早い身体解放を待ち望んでいることを自覚せよ
一、被疑者・被告人の主張に沿う証拠は、時間の許す限り収集せよ - 4.我々は、不正と闘う。
- 一、被疑者・被告人に対して疑問が生じた場合、心証を率直に伝え、納得いくまで改めて事実を確認せよ
一、自白が真実とは限らない。捜査機関による冤罪の歴史を忘れず、捜査に違法がないか、常に疑うべし - 5.我々は、従来の弁護士像と闘う。
- 一、被疑者・被告人の期待に応え、 攻めの姿勢を保つべし
一.常識はずれの判決を受け入れず立ち向かうべし - 6.我々は、被疑者・被告人の弱さと闘う。
- 一、罪を犯していた場合でも、その弱い心と対峙し、本人・家族と共に考え行動せよ
一、更生の一助として、提携スポーツジムでの活動を提案し、健全な精神の育成に努めよ - 7.我々は、自分自身と闘う。
- 一、武器となる法的知識を磨くため、勉強会・報告会を開き、日々研鑽せよ
一、「闘う弁護士」として折れぬ心を持ち、いかなる状況でも最善を尽くすべし
マーシャルアーツのクレドは単なる宣言集ではありません。この宣言内容を実現できるように、更に細かい指針を設けています。
たとえば、1については、「①不当な身体拘束に対しては、積極的に異議申立てを行う。②不起訴処分を勝ち取るべく、検察官と粘り強く交渉する。③犯罪事実に争いがある場合には、徹底的に最後まで争う。④被告人が有罪である場合にも、被告人に有利な情状を収集して、執行猶予判決を勝ち取るべく、最後まで裁判所を説得する。⑤強大な国家権力と闘うため、勉強会・報告会を開き、日々研鑽に努める。」という5つの具体的な指針を設けています。
また、2についても、「①事件の依頼後、迅速に接見する。②いかに被疑者・被告人に不利な状況でも、被疑者・被告人の主張に沿う証拠を徹底的に収集する。③弁護士法1条1項に謳われている基本的人権の擁護が弁護士としての根幹である。」という3つの具体的な指針があります。
このように、すべてのクレドが実現できるよう具体的で現実的な指針を設けることで、当事務所の弁護士全員が、被疑者・被告人のために国家権力と真に闘える弁護士となっているのです。























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