刑事事件

刑事事件

暴行、傷害、傷害致死、殺人事件の弁護のポイントはどのようなものですか?
捜査機関の主張する犯罪の成立に争いがある場合には、そもそも自分が犯人でないと争うケースや、殺意がなかったので殺人罪ではなく傷害致死罪に留まるなどとして成立する犯罪の種類を争うケースなどがあります。 前者の場合には、他の犯罪において犯罪の成立を争う場合と変わりありません。後者の場合には、例えば殺意を争う場合には、怪我の程度や凶器の種類、暴行の状況や回数等についての被疑者・被告人の言い分を正確に主張するとともに、被疑者・被告人に殺害するまでの動機がないことなどを主張して行きます。そして、それらの主張を裏付ける証拠がないかどうかを丹念に調査することになります。 また、捜査機関が主張する犯罪の成立に争いがないケースでは、被害者に対する真摯な謝罪を行い、示談交渉を行うとともに、被疑者・被告人がそのような行為に及んだ動機や経緯に同情するべき点があるのであれば、その点を裏付けと共に示すことになります。
痴漢事件の弁護のポイントはどのようなものですか?
まず、いわゆる痴漢行為を本当にしたのかどうかがポイントです。 次に、痴漢事件においては、被疑者・被告人の言い分と被害者の言い分が異なることがよくあります。捜査機関側の主張を争う場合には、被疑者・被告人の車内での位置や姿勢などの主張が自然で信用性が高く、被害者の主張には無理があることを具体的に主張することがポイントとなります。そのために、家族の協力を得るなどして目撃者探しをする、車内での状況について再現実験を行うなどの活動を行うこともあります。 そして、被疑者・被告人が真実痴漢行為を行っていた場合には、被害者との示談交渉を進めることが大切です。また、被疑者・被告人が会社員等である場合には、会社への発覚をできる限り防ぐようにする、身体拘束からの一時も早い解放を目指します。
自動車運転過失致死傷事件の弁護のポイントはどのようなものですか?
被疑者・被告人は、望んで事故を起こすわけではないため、事故を起こしたという事実に気が動転しており、事故の状況を明確に説明することができないことも多いです。そのため、実況見分の際に捜査機関が作成する図面が必ずしも正確でないケースも散見されます。    そのため、被疑者・被告人に過失があったか否かを判断するにあたっては、被疑者・被告人が認識している事故状況を正確に把握し、捜査機関の認識に誤りがあればこれを正すべく活動することになります。そのために、弁護人が新たに事故現場で実況見分を行う、事故現場周辺で目撃者捜しをするなどの活動をすることもあります。 そして、被疑者・被告人が過失を認める場合には、被害者に対して誠実に謝罪し、示談交渉を進めることになります。通常は、任意保険に加入しているはずですので、すぐに保険会社と連絡をとり、保険会社と調整することになります。 また、今後、自動車事故を起こさないための対策を講じて捜査機関や裁判所にアピールすることになります。そもそも自動車を運転しないと誓約するのであれば、所有する自動車の売却や、自動車の運転を伴わない職種への配置換えの要求などを行うこともあります。
飲酒運転、無免許運転の弁護のポイントはどのようなものですか?
飲酒運転・無免許運転は、被害者がいない犯罪です。 そのため、処分を決める上では、前科前歴の有無がまず重要になります。 何度も飲酒運転・無免許運転を繰り返しているような場合には、実刑も考えられますので、注意が必要です。 また、前科前歴がなくとも、検挙されていない飲酒運転・無免許運転があったかも処分を決める重要な要素です。 さらに、処分を決めるうえでのポイントは、被疑者・被告人が再度同じようなことを繰り返さないことを検察官・裁判官にいかに納得させるかです。 そのためには、監督する人間が存在することや今後自動車の運転をしないことを検察官・裁判官に伝える必要があります。 そして、その信用性を高める要素として、自動車の運転が必要でない環境にする(自動車の不要な場所へ引っ越す、業務上運転を伴わない仕事に転職する、自動車を売却する等)こと、監督する人間と同居することなどが考えられます。
窃盗事件(万引き事件)の弁護のポイントはどのようなものですか?
 万引きの場合、店内または店を出てすぐに店員等に捕まったというケースが多いので、犯罪を行ったことは明らかであることが多いでしょう。検察官が裁判所に起訴する前に被害者と示談が成立し、被害届が取り下げられた場合には、不起訴となることが多いので、弁護のポイントは、被害者と速やかに示談交渉を行うことになります。なお、起訴された後であっても、示談の成立の有無は、科される刑罰の重さに強く影響を与えますから、示談交渉を行うことは重要です。ただし、近時、万引きの増加により、示談の申入れに対応しきれないこと等を理由として、示談交渉自体を拒否する店舗も多い状況です。このような場合には、必要に応じて、しょく罪寄附(被疑者、被告人が事件への反省の気持ちを表すために、公的な団体に対して行う寄附のことです。)を行うことを検討します。
詐欺事件の弁護のポイントはどのようなものですか?
 まず、真実詐欺を行ったのか否かが重要となります。詐欺に及んだ事実に間違いはなく、事実については争いがないのであれば、あとは、できる限り被疑者・被告人に有利となる事情を収集することが重要です。  詐欺罪は財産犯ですから、詐欺行為によって相手方が損害を被った場合には、示談交渉や被害弁償に努め、早期に被害回復を図ることが何よりも重要な視点となります。  他方、詐欺に及んだ事実がない場合やだます意思がなかった場合などは、捜査機関に対する取調べについても極めて慎重な対応が必要となります。  詐欺罪は、当初よりだます意思があったのか否かについて問題となることが多いですが、この点は、人の内心に関する事項ですから、客観的に明確なものではありません。  それゆえ、他の客観的な事実からだます意思があったことを間接的に推認していく必要があります。  捜査機関の取調べにおいては、だます意思があったことを推認させる方向に働く事実に偏って聴取されることも否定できません。したがって、細かい事実関係であったとしても、抽象的かつ曖昧に回答して対応してしまうのではなく、弁護人のアドバイス等に基づいて、きちんと整理した上で的確に対応する必要があります。
強盗事件、恐喝事件の弁護のポイントはどのようなものですか?
 強盗罪は、重い刑罰が用意されている犯罪であり、犯行に至る経緯、犯行の態様について捜査機関の作るストーリーを漫然と認めてしまうと、被告人にとって、重大な不利益を被ることになりかねません。  そこで、弁護人としては、被告人から話をじっくりと聞き、捜査機関の間違ったストーリーに対しては徹底的に争うことで、真実を明らかにし、被告人に対して不当に重い刑罰が科されないようにします。 また、被告人に有利な事情を積極的に主張したり、量刑を下げる要素となる示談を成立させるべく粘り強く交渉したりすることで、被告人に対する刑罰が少しでも軽くなるように努めます。 他方、恐喝罪においても、まずは、被告人の行動が、恐喝罪が成立する程度のものであったのかどうかを、被告人からの聴き取りや、現場の状況からしっかりと見極める必要があります。  犯罪の成立を争う場合には、被告人の行動が恐喝には当たらない旨を積極的に主張していき、被害者の供述等に矛盾する部分がある場合には、徹底的に供述の信用性を争っていくこととなります。  犯罪の成立自体を争わない場合であっても、被告人に有利な事情を積極的に主張していき、示談の成立に向けて粘り強く被害者と交渉を行っていくことで、できる限り被告人に対する刑罰が軽くなるように努めます。
横領事件、背任事件の弁護のポイントはどのようなものですか?
 まず、何よりも、被疑者・被告人から事実を確認し、経緯をつぶさに調べることが必要です。  ごく単純な横領罪もありますが、横領罪・背任罪については事実が複雑な場合も多いので、本人の認識をじっくりと聞くことで、問題点を洗い出す必要があります。いずれの犯罪も、客観的な事実だけでなく、行為当時の本人の認識が問題になりますので、捜査機関が間違ったストーリーを立てた場合には、徹底的に争う必要があります。  たとえば、横領罪の場合、横領罪に当たるといえるためには、委託の趣旨に背いて、権限がないにもかかわらず権利者であるかのような処分をする認識があることが必要です。  委託の趣旨や権限の有無について詳細に経緯を確認することで、犯罪が成立しないという主張をしたり、仮に犯罪が成立するとしても、有利な情状を引き出す弁護を展開することができます。  また、株式会社において、それなりの地位のある人が背任罪に問われる場合には、結果責任を追及するような形で(特別)背任罪に問われてしまうことがあります。しかし、背任罪の場合、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的に限って処罰されます。つまり、あくまで事務処理をしていた対象の会社や依頼者のために任務を遂行していた場合には、背任罪は成立しません。被疑者・被告人にとって思わぬ形で逮捕に至った場合には、このような任務遂行の目的について徹底的に争うことが弁護方針として有用になることもあります。  犯罪の成立自体に争いがない場合であっても、被害者に対して損害を賠償するなど、示談の成立に向けて粘り強く被害者と交渉を行っていくことで、被疑者・被告人にできる限り有利な情状を収集して、被告人に科される刑罰が軽くなるように努めます。
薬物事件の弁護のポイントはどのようなものですか?
薬物は、依存性が強いと考えられていますので、その被疑者・被告人がどの程度薬物に依存しているか、たとえば、同じような前科があるかどうかによって、刑事処分の内容、刑の重さが変わってきます。 また、薬物の使用や所持は、被害者がいない犯罪です。したがって、他の犯罪では行うことが可能な示談交渉をすることができません。 さらに、薬物事件は、背後に組織があると疑われることが多いため、不起訴処分に持ち込むことは難しく、起訴後に保釈を申請しても、裁判所に保釈が認められないことが多いです。 薬物事件は、このような特殊性があるため、被疑者・被告人が真実犯罪行為を行っていた場合には、いかに被疑者・被告人を薬物から遠ざけられるか、具体的には現実的に被疑者・被告人を監督してくれる人がいるか、病院等の施設への通院ができるかを検討して、捜査機関や裁判所に対して薬物との決別をアピールします。

事件1:窃盗事件

<事件の概要>

被疑者は万引きの常習であり、過去に何度も逮捕されており、約1年前に窃盗で出所したばかりでした。今回は、駐輪場で自転車を盗もうとしたという窃盗未遂で逮捕されました。

被疑者は、格好のいい自転車があったので、またがって少しこいでその場で戻すつもりだった、というだけで盗むつもりはなかったと言います。

実際に、駐輪場から出る前に、被害者に見つかったため、被疑者が本当に盗むつもりだったか否かは外形的には明らかではないという状況でした。

なお、被疑者は精神病院への通院歴がありました。


<闘う弁護士の対応>

まず、被疑者の話からすると、無罪との主張をすることになり、それが大前提ですが、そのような主張をすると、検察官から嘘をついている、反省していないとみられ、公判請求される可能性があります。

他方、盗むつもりだったと認めたとしても、不起訴となる保証はなく、逆に公判請求されれば、出所して1年程度のため、執行猶予はつかず、必ず実刑となってしまいます。

その意味で、いずれの進め方にするのかが難しい問題でした。

その点を被疑者に説明したうえで、あくまで盗むつもりはなかったが、勝手に自転車にまたがってこいだのは悪かった、との限度で謝罪し、被害届を取り下げてもらうという方針としました。

ただし、その際、あくまで盗むつもりがあったとは認めず、公判請求された場合には、無罪主張をしても問題がないように交渉することが必要です。 そして、実際に、そのような姿勢で交渉に臨みました。

また、被害者に対しては、公判請求された場合には、無罪主張をするため、示談という選択肢をとらない可能性があり、その場合には、金銭的な弁償を被害者が全く得られない可能性があることを示唆しました。

これにより、被害者に対し、早期の示談を促したのです。

もちろん、被害者には誠心誠意対応し、当事務所からは1時間程度離れた場所に被害者は住んでいたのですが、被害者の都合に合わせ、最終的に示談を締結したのは、被害者の自宅近所のファミリーレストランで夜12時でした。直後に検察官に示談を報告し、不起訴とするよう申し入れ、不起訴となりました。


<事件解決のポイント>

本件は徹底して、無罪主張をして、示談交渉は一切せず、検察官が公判請求をするのであれば、その中で争って無罪獲得を目指す、という方針も考えられました。

しかし、事案や被疑者の前科等を考慮し、示談を成立させれば、不起訴を獲得できる可能性が高いと判断しました。

このように、仮に無罪主張が考えられるとしても、それには相応のリスクがあるため、そもそも公判請求されないことが被疑者にとって最良であるならば、やみくもに突っ込むのではなく、被疑者にとって最良の結果を求めることが重要です。

事件2:強盗殺人事件

<事件の概要>

被告人は、被害者宅に空き巣目的で侵入したところ、被害者と鉢合わせになり、もみ合いとなり、被害者を殺意をもって絞殺したとの被疑事実で逮捕・勾留され、起訴されました。

もっとも、事件から長期間が経過してから被告人は逮捕されたため、殺すつもりがなかったことは覚えているものの、当時のことをあまり覚えていませんでした。


<闘う弁護士の対応>

殺意がないとのことであったので、どれだけ警察、検察から責められようとも殺意があったなどと認めては絶対にいけない、と助言しました。

もっとも、警察の取り調べは連日長時間にわたり行われたうえ、大声で怒鳴られるなどの違法な取り調べが行われていました。

そのため、警察、検察に抗議し、取調べの改善を申し入れました。

併せて、被告人にも頻繁に接見し、取調べに屈することのないよう励ましました。

公判においても、殺意の有無を争い、医師への尋問、被告人への質問を行い、当時の状況を詳細に分析したうえで、殺意がないことを主張しました。


<事件解決のポイント>

最終的には殺意が認定されてしまったものの、被告人からは感謝の言葉を貰いました。

いかに不利な場面でも徹底して闘う姿勢を示すことで、被告人としても、やれることはやり切ったという気持ちをもってもらうことができました。

事件3

<事案の概要>

金曜日の最終電車に乗った被疑者の男性が、混雑した電車内で、前に立っていた被害者の女性のお尻を触ったという迷惑防止条例違反の容疑で、現行犯逮捕され、留置施設に逮捕・勾留されました。

この被疑者は、有名企業に勤務しており、同じような前科が1犯ありました。


<闘う弁護士の対応>

被疑者は、容疑自体は認めていましたが、勤務先に前科を知る者がいたこともあって、逮捕・勾留の事実が発覚したら、懲戒免職を免れられない状況でした。また、担当検察官は、本件を起訴すべきと考えていました。

そこで、①担当検察官と交渉した上で、被害者との示談交渉を迅速に進め、事件発生後1週間以内に、被害者との間で示談を締結しました。示談の際には、被害者の指定する場所まで赴きました。また、②勤務先と直接対応をすることを迫られた、実家に住んでいた被疑者の母親と毎日打合せをして、勤務先に対する具体的な対処方法を決定し、着実に実行させました。具体的には、上司から欠勤理由を疑われないようにする必要がありましたので、会社に対する欠勤理由の説明にあたっては被疑者の母親に協力を仰ぎ、綿密な打合せのもとで方針設定を行いました。

その結果、被疑者は、起訴されることなく、罰金を支払うことで、短期間で身体拘束状態から解放されるとともに、勤務先にも逮捕・勾留された事実を最後まで知られることなく済んだため、懲戒処分を受けることもありませんでした。

こうして、被疑者は、釈放された翌日から職場復帰をすることができました。


<事件解決のポイント>

本件では、被疑者を勤務先に復帰させるため、一刻も早く身体拘束状態から解放させることにポイントを置きました。このような対応方針については、被疑者及び被疑者の両親に十分な説明をしたうえ、納得してもらいました。

また、交渉相手として、検察官、被害者と勤務先の3者が存在する事件でしたので、すべての交渉先と密に連絡をとって信頼関係を醸成しつつ、一刻も早い身体拘束状態からの解放を実現するべく、迅速な示談締結に向けて闘いました。

事件4

<事件の概要>

逮捕の前日に警察から出頭するようにとの連絡を受けたご本人より相談を受け、起訴前弁護のご依頼を受けました。次の日に逮捕され、その次の日には検察官から勾留請求がなされました。しかし、この件に関しては、ご本人が罪を認めて反省し、捜査機関の捜査にも協力している上、既に捜査機関が物証の収集、被害者等関係者の取調べを済ませており、勾留がなされなくとも本人が証拠を隠滅する可能性がなく、また、ご本人は定職に就き、婚約者と同居しているために、それら全てを捨てて逃亡することも考えられない事案であったため、勾留がなされるのは行き過ぎであると考えられました。そこで、即座に裁判官に連絡をとり、ご本人には証拠隠滅や逃亡のおそれはないこと、よって勾留請求は認めるべきではないことを強く説得いたしました。その結果、裁判所に当方の主張を御理解いただき、勾留請求を却下させることができました。

勾留が認められていれば、更に10日間は身体拘束されてしまい、ご本人の仕事にも多大な影響が出てしまうところでしたが、勾留請求が却下されたために、約2日間、身体拘束されて、すぐに家族の元に戻り、仕事にも復帰することができました。


<闘う弁護士の対応>

ご依頼を受けて、勾留請求をされるまでの2日の間に、連日、被害者との示談交渉を行い、身元引受人を確保するなどして、資料を揃えた上で、罪障隠滅や逃亡の可能性がないことを検察官、裁判官に伝え、勾留をすべきではないと積極的に働きかけました。


<事件解決のポイント>

刑事事件、特に身柄事件(逮捕・拘留により、留置場等に拘束されている事件のことです。)の場合には、スピードが命です。1日でも身体拘束が長引けば、それだけ社会復帰が難しくなるのが現実です。逮捕されてから勾留請求されるまでの時間は、最大でも72時間しかありません。その間に、こちらに有利な事情を探し、資料を集めなければなりません。今回の件は、依頼者が逮捕される前に弁護士に依頼していたこと、弁護士が迅速に対応したことから、勾留請求の却下、身体拘束からの解放という結果を勝ち取った事件といえます。

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