交通事故の被害にあった場合、治療費や休業などの財産的損害(積極損害・消極損害)と、苦痛や不快感などによる精神的損害(慰謝料)に分類されます。
請求可能な損害の種類
財産的損害
| 積極損害 | 治療費、通院交通費、付添看護費など、交通事故が起きたことで被害者が実際の出費を余儀なくされた損害。 |
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| 消極損害 | 治療のために休業した期間の休業損害や、後遺障害が残ったために将来の収入が減少してしまうといった場合の損害。具体的にどのような種類の損害がどの範囲で請求できるかは、被害者の方それぞれの事情によって変わってきます。 |
精神的損害
| 慰謝料 | 痛み、苦しみ、悲しみといった精神的な苦痛に対する損害。後遺障害による損害も含まれます。 |
|---|
被害者が傷害を負われた場合
| 積極損害 | 治療費、入院費、通院交通費、付添看護費、入院雑費、後遺障害が残った場合の将来の介護費、車イスや補聴器等の購入費などを請求できます。 付添看護費は、ご家族の方が付き添われた場合も、被害者本人の損害として認められます。 |
|---|---|
| 消極損害 | 休業損害 治療のために休業した期間に受け取ることができなかった給与、賞与相当分を請求できます。給与所得者が有給休暇を使用した場合でも、休業損害として認められます。 |
| 逸失利益 逸失利益とは、もし事故にあわれなければ、被害者がこれから先に得られたであろう利益をいいます。 後遺障害がある場合は、どの程度の後遺障害かにより区分された等級で労働能力喪失率を決め、どのくらい収入が減少するかを算出します。 |
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| 慰謝料 | 原則として、入通院の期間を基準として算出しますが、傷害の場所や程度によって増額されることもあります。 後遺障害がある場合は、さらに、どの程度の後遺障害かにより区分された等級で算出します。重度の後遺障害の場合には、近親者も被害者とは別に慰謝料を請求できる場合があります。 |
被害者が亡くなられた場合
| 積極損害 | 傷害を負われた後、治療が功を奏さず亡くなられた場合は、死亡するまでの入院治療費、付添看護費などが請求できます。 また、葬儀費用も請求できます。 |
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| 消極損害 | 被害者がもし事故にあわれずに生きていたならば、これから先に得られたであろう利益(逸失利益)として請求できます。 例)年収300万円の人が事故に合わなければその後35年間働くと300万円×35年=1億500万円が将来得られた利益となります。 ただし、中間利息控除といって、将来得られる金額を現在受け取るに当たり、ここから利息分が差し引かれることになります。 |
| 慰謝料 | 精神的苦痛等による損害を死亡慰謝料として請求できます。被害者自身の損害のほか、近親者の精神的損害も含めて請求します。 |

























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