交通事故を起こして損害賠償となった場合、加害者に一方的に過失があると認められるケースは非常に稀です。
その場合、損害額の算定にあたっては、被害者の過失の程度によって賠償額の減額が生じることになります。それが過失相殺です。
過去の事例をもとに分類される過失割合
過失割合とは加害者と被害者の過失の大小を数値化したもので、それにしたがって過失相殺します。
(例)損害額が1,000万円の場合、過失割合が7(加害者)対3(被害者)とすると、加害者が支払うべき賠償金は700万円となります。
算定方法は過去の膨大な交通事故の事例をもとに、事故の類型によって分類された基準が存在します。
しかし、最終的に過失割合を決めるのは裁判所です。全く同じ事故はありえませんから、個々の事故の事情を総合的に考慮して決めるのです。
交通事故の被害者が後遺症を負った時に、労災保険から後遺障害による支給を受けた上に加害者から損害賠償を受けることで、二重の利得となってしまいます。
損害の公平な配分・被害者の過大な利得の防止のためにも、労災から受けた支給分は減額されることとなります。それが損益相殺です。

























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