損害賠償
- 保険会社の慰謝料に納得できない場合はどうすればいいですか?
- 通常、任意保険会社は自社の基準を用いて被害者への損害賠償額を提示します。納得ができない場合は弁護士を介入させることで、裁判における基準を用いて交渉が可能になるため、保険会社が提示する金額よりも高い金額で示談が成立する場合が多くなります。まずは一度ご相談ください。
- 交通事故の損害賠償で何を請求できるのですか?
- 例えば後遺症が残った事案では治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、後遺症による逸失利益、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、物的損害などが請求可能です。その他、事案によっては介護費用や介護のための自宅改造費、死亡した場合などは葬儀費など様々なものがあります。
- 加害者が死亡した場合、誰に損害賠償の請求ができますか?
- 本人が死亡している場合、その相続人に対して請求することが可能です、しかし、相続人が相続放棄している場合は、相続人への請求はできません。
後遺障害
- どうやって後遺障害の等級は決まるのですか?
- 自賠責損害調査事務所という機関に後遺障害診断書等の必要書類を提出することで認定してもらえます。多くの場合、加害者が加入している保険会社が必要な手続きを行ってくれますが、納得のいく等級にするためにも被害者請求することをおすすめしています。
- 後遺障害等級が1級違うとどう変わりますか?
- 最も金額差の小さい第14級と13級で支払い保険金額に64万円の差があります。級が上がるごとにその金額差も大きくなり、1級と2級では410万円となります。適正な等級認定がなされるためにも、加害者側の保険会社にお任せせずに、症状が残るものについては細大漏らさず等級認定請求する必要があります。
- 後遺症と後遺障害は別なのですか?
- 後遺障害とは自動車損害賠償保障法施行令2条1項2号に規定されており、傷害が治ってからも身体に残る傷害のことです。一般的に後遺症と同義にみなされていますが、厳密には後遺症は症状に、後遺障害は健常時と比べた時の障害になります。
過失・損益相殺
- 過失割合の決め方はありますか?
- 終局的には裁判で定められます。判例タイムズ社が出している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を基準として、事案に応じて修正要素を考慮して決められます。
- 損益相殺されないものは何ですか?
- 税金、香典、生命保険などは、損益相殺すべきではないとされています。また、失業保険も過去の裁判事例では損益相殺すべきではないという判例があります。
- 保険会社は一方的に過失の割合を決められるのですか?
- 過失割合は法律で明確に決められているわけではなく、損害賠償額を決めるにあたっては、保険会社ではなく事件ごとに裁判所が決めます。























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